「関市空き家バンク」とは?不動産屋との違いについて解説

- 関市の空き家を貸したい、売りたい
- 不動産に依頼する場合と、空き家バンクに登録する場合との違いは?
本記事では、「関市空き家バンク」とは何か、不動産屋との違い、どんな相談ができるのか、利用のメリット・注意点まで分かりやすく解説します。
関市内に空き家を所有している所有者の方は最後までご覧ください。
関市空き家バンクとは
「関市空き家バンク」とは、岐阜県関市が運営する制度で、市内の空き家を登録して、移住希望者や転入希望者などに、売買あるいは賃貸という形で紹介・活用を進めるもの。
目的
関市空き家バンク制度の目的は、次のような点です。
- 空き家の有効活用 → 放置されがちな空き家を、住居や賃貸住宅などとして利用することで地域の資源として活かす
- 地方への移住・定住促進 → 都市部から地方に移り住みたい人に、住まいを提供する機会をつくる
- 地域活性化・まちづくり支援 → 人口維持・定住化促進、地域住環境の維持につなげる
- 所有者の負担軽減 → 空き家をそのまま放置せず、管理・活用する手段を提供する
制度の仕組み
制度の主な仕組みは、以下の通り。
①登録
市内に所有する空き家を、所有者(あるいは管理者)が空き家バンクに登録する申請をおこないます。
②情報公開・紹介
登録された空き家の物件情報(住所、間取り、価格、状態など)を、関市の移住定住ポータルサイトや空き家バンクサイトで公開します。
利用希望者は、公開された物件を検索したり見学を申し込んだりできます。
③媒介・仲介
売買や賃貸契約を進める際は、登録物件の仲介・媒介を「協力不動産事業者(市と協定を結んだ不動産業者)」が担当します。
利用者(買いたい人・借りたい人)は、この協力業者を通じて契約へ進めることができます。
④補助・助成制度
空き家バンク制度を活用する物件には、片付け、改修(リフォーム)、解体などに対する補助制度が使える場合があります。
対象となる物件・登録条件
制度の対象・条件として、一般的には以下のようなものがあります。
- 市内所在の空き家(利用可能な状態、または改修可能な状態のもの)であること
- 所有者が、空き家バンク制度への登録申請を行うこと
- 情報公開に関する同意を得ること(広告・公開を前提とする)
- 契約が成立する場合、契約期間や居住義務などの条件を満たすこと
支援・補助制度
関市では、空き家バンク制度利用に関連して、次のような支援制度があります。
リフォーム補助金
空き家バンク登録物件を購入または賃貸契約し、居住のためのリフォームを行う場合、かかった費用の半分を補助(上限20万円)する制度があります。
ただし、補助対象となる改修内容・条件・居住義務など一定の要件があります。
空き家対策補助金
所有者が、管理不良の空き家を除却したり、家財道具の処分を行ったりする際の補助金制度があります。解体費補助などを利用する条件として、建築年数や使用状況などが問われることがあります。
利用者のメリット・留意点
メリット
- 空き家を有効活用できる → 所有者が持て余す空き家を収益化・活用できる
- 移住希望者にとって住まいを探しやすくなる → 地方移住を検討している人に選択肢を提供
- 補助制度の活用 → リフォーム費用の負担軽減につながる可能性あり
- 公的なサポート体制が整っている → 仲介や契約手続きが安心しやすい
留意点・課題
- 協力不動産事業者だからといって、優良企業かどうかはわからない→トラブル発生に発展することもあり得る
- 物件の状態が悪いケースが多い → 大規模な改修が必要になることもある
- 成約の保証はない → 希望者とのマッチングが成立しない可能性もある
- 補助制度に条件がある → 入居年数義務、市税滞納など補助対象外要件もある
- 仲介手数料や契約コストが発生する → 通常の不動産取引と同様の費用がかかる
- 登録・情報公開の手間 → 所有者が提供情報を整備する必要あり
「空き家バンク」と「不動産屋」の違いは?
空き家バンクの特徴
運営は自治体(市町村)で、目的は、空き家の所有者・住みたい人(買いたい人、借りたい人)をつなぐこと。
項目 | 内容 |
---|---|
運営主体 | 自治体(市町村) |
目的 | 地域の空き家を活用し、移住・定住・地域活性化を促進 |
主な機能 | 登録・情報公開・マッチング(紹介) |
収益構造 | 基本的に自治体運営なので、仲介手数料などは得ない |
実際の契約担当 | 「協力不動産事業者(=不動産屋)」が担当 |
特徴 | 市が公式に認めた制度なので、信頼性が高く、補助金や支援が使える場合もある |
不動産屋の特徴
民間の営利事業者で、売買・賃貸の仲介や管理を行う専門業者です。
目的は、ビジネスとして不動産の売買や賃貸を成約させること。
項目 | 内容 |
---|---|
運営主体 | 民間企業(宅地建物取引業者) |
目的 | 不動産取引による利益(仲介手数料など) |
主な機能 | 売買・賃貸の仲介、査定、宣伝、契約手続き、管理業務など |
収益構造 | 成約時に仲介手数料を受け取る |
取り扱い範囲 | 空き家以外にも新築・中古住宅、土地、アパートなど幅広い |
特徴 | 市場性の高い物件を中心に扱う(採算が合う案件) |
関市空き家バンク協力不動産事業者とは
岐阜県関市が運営する「空き家バンク制度」において、市と協定を結び、媒介などの役割を担う不動産業者のことを指します。

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関市空き家バンク協力不動産事業者の役割
- 登録支援:所有者が空き家を登録する際のアドバイスや手続きを補助
- 物件案内・見学:利用希望者(買いたい人・借りたい人)へ物件を案内・見学の手配
- 契約手続き:契約書作成、重要事項説明、調査(登記・権利関係・法令制限等)などの手続きを支援
- その他の業務:リフォーム業者の紹介、補助制度の助言、修繕見積りなどをサポート
つまり、通常の不動産業者が売買・賃貸仲介を行うのと非常に近い業務を、空き家バンク制度の上で行います。
関市空き家バンク協力不動産事業者になるための要件・条件
関市で協力不動産事業者になるためには、以下のような条件があります。
- 市内に事業所を置いていること
市内に拠点を持っていること - 所属団体・許認可・会員であること
「公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会」または「公益社団法人 全日本不動産協会岐阜県本部」の会員であること - 市との協定の締結
あらかじめ関市と協定を締結しておく必要がある - 対応可能地域・範囲
協力業者ごとに「対応地域」が指定されており、市内全域あるいは特定旧市域のみ等の区分が設定されている - 信用性・業務能力
不動産仲介を行うための基本的な資格(宅建業免許など)・経験・信頼性が求められる
まとめ
- 関市空き家バンクとは、岐阜県関市が運営する「空き家の情報公開・マッチング制度」のこと
- 関市空き家バンクを利用するメリットは、「補助制度の活用」「サポート体制」「信頼力」など
- 関市空き家バンクを理由する注意点は、「成約が保証されていない」「必ず補助が使えるわけではない」「協力不動産事業者とのトラブル」
- 空き家バンクと不動産屋との違いは、「運営主体」「目的」「かかるコスト」「取り扱い範囲」など
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